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SOIL CONTAMINATION COUNTERMEASURES

土壌汚染対策

発芽のイメージ

土壌汚染・さまざまな不良土を改質

土壌汚染には、人為的に汚染されたもの、元から土中に存在する自然由来のものがあります。グリーンアースは、豊富な種類でさまざまな土壌の改質工事に対応。ヒ素などの重金属や油、VOCなどの不溶化・浄化・無害化・拡散防止対策に最適な優れた改良材です。他にも、廃棄物混合土の分別と改質処理、アルカリ土の中性化、浚渫泥土改良、強度発現、粒度改善、剥離性改善などを同時に改質します。最近は自然由来の重金属のお問い合わせが増えています。

重金属汚染、アルカリ土中性化、浚渫土改善、強度発現、油汚染、VOC汚染、廃棄物混合土の分別(剥離性の改善)

土壌汚染対策法

土壌汚染による人への健康被害を防止するため、土壌汚染対策法では有害物質を定めています。2010年より、人為的な汚染だけではなく、もともとの土壌の中に存在する自然由来の土壌含有量基準を越える重金属等も、この土壌汚染対策法の対象となりました。特定有害物質が基準値を超過する土地での建設工事などの開発行為を行う場合は、土地の所有者、管理者または占有者に調査義務が発生し、指定区域登録と適切な処理(汚染土壌の封じ込め、除去、原位置浄化等)が必要となります。

【調査が必要な場合】

①有害物質使用特定施設の使用廃止時〈法第3条〉

②一定規模以上の土地の形質変更時〈法第4条〉

  • 3000㎡以上(現有害物質使用特定施設の場合900㎡)

  • 特定有害物質の飛散・流出・地下に浸透した土地

  • 特定有害物質の製造・使用・処理・貯蔵・保管した土地

  • その他特定有害物質に汚染されているおそれのある土地

③土壌汚染により健康被害のおそれがある土地〈法第5条〉

④自主調査で汚染状態が指定基準を超えた時

※①〜③においては、土地の所有者等が指定調査機関に調査を行わせ、結果を都道府県知事等に報告する義務があります。

土壌汚染対策法フロー図 土壌汚染状況調査の実施・報告 汚染あり→区域の指定 汚染なし→終了 健康リスクあり→要措置区域・汚染除染等の措置が必要 ・汚染除去等計画を作成し提出 ・原則として形質の変更は禁止 健康リスクなし→形質変更時要届出区域 ・汚染除去等の措置は不要 ・土地の形質を変更する場合はあらかじめ届出が必要 汚染除去措置実施 区域指定の解除
【特定有害物質】

●第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)

クロロエチレン、四塩化炭素、ジクロロエタン、ジクロロエチレン、ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロ​エチレン、トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン

●第二種特定有害物質(重金属等)

カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、ヒ素、フッ素、ホウ素(及びその化合物)

●第三種特定有害物質(農薬等/農薬+PCB)

​シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、有機りん化合物

第二種特定有害物質の基準値
有害物質の種類
土壌溶出量基準(mg/L)
第二溶出量基準(mg/L)

カドミウム 及びその化合物

0.01以下
0.3以下

六価クロム化合物

0.05以下
1.5以下

シアン化合物

シアン不検出
シアン1以下

水銀 及びその化合物

水銀0.0005以下(アルキル水銀は不検出)
水銀0.005以下(アルキル水銀は不検出)

セレン 及びその化合物

0.01以下
0.3以下

鉛 及びその化合物

0.01以下
0.3以下

ヒ素 及びその化合物

0.01以下
0.3以下

フッ素 及びその化合物

0.8以下
24以下

ホウ素 及びその化合物

1以下
30以下

土壌汚染調査から改良工事までサポート

エルヴェ環境では、改良材グリーンアースの販売だけでなく土壌・地盤改良工事も承っています。工事を検討中の方は当社までご相談ください。以下のような各工事に必要な手続きもサポートいたします。

土地履歴調査

汚染状態調査

汚染物質特定

各種手続き

対策工事

モニタリング

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